愛媛県今治市の小学校で児童がキックしたサッカーボールが通行人に当たって死亡した事件の判決が出ました。
1,2審の「親に1000万円の賠償義務」から一転「親の指導義務は免責され、賠償無し」と結審しました。
どう考えても親の賠償義務には疑問を抱いていました。しかも死亡した85歳の被害者は、事故後1年半もたってから亡くなっています。
校庭の写真を見る限りでは、サッカーゴール後方には防球ネットが無く、すぐに校門があります。
むしろ学校の管理責任が問われるケースです。にもかかわらず、親を訴えた理由があるような気がします。それは「子が損害を与えた場合の親の管理義務を定めた法律」の存在です。現に1,2審はそれを盾に、賠償を認めています。「何でも訴える時代の到来」に対して、日本の米国化を感じざるを得ません。
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